税務法規集

法人税基本通達 12の7-2-2(通算グループの完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準通算グループ完全支配関係

要約

通算グループの完全支配関係判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義

適用条件
通算子法人の発行済株式に従業員持株会等の株式が含まれる場合に適用。
備考
法人税法施行令第131条の11第2項および第4条の2第2項を参照。

法人税基本通達 12の7-2-2(通算グループの完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義)の条文本文

(通算グループの完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義)

12の7-2-2 通算子法人の発行済株式のうちに令第131条の11第2項(通算法人の範囲)の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式がある場合の完全支配関係法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)の判定は、令第131条の11第2項の規定により読み替えられた令第4条の2第2項に規定する「割合」が5%未満かどうかにより行うのであるから、例えば、通算子法人に係る当該割合が5%未満である状態が継続していたものが5%以上となったときには、当該通算子法人はその時において通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しないこととなることに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)

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