(最初通算事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の通算制度の適用制限)
12の7-2-12 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人が、既に通算承認を受けた同条第1項に規定する親法人(以下12の7-2-12において「親法人」という。)について当該通算承認の効力が生ずる前に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなったことは、法第64条の10第6項第6号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第131条の11第3項第1号(通算法人の範囲)に掲げる法人に該当しないことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)
(注) 法第64条の9第10項第2号及び第12項第2号に規定する「前号に掲げる法人以外の法人」が通算子法人となった場合は、たとえ同条第7項の規定の適用を受けて親法人の最初通算事業年度の終了の日までの間に当該親法人との間に通算完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有通算子法人が破産手続開始の決定による解散に基因して当該親法人による通算完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、当該「前号に掲げる法人以外の法人」は令第131条の11第3項第1号に掲げる法人に該当することに留意する。