(通算承認の失効後5年経過前に通算子法人となる法人)
12の7-2-13 12の7-2-14(2)(通算制度の再申請)に掲げる事由に該当して通算承認の効力を失った法人は、同通達の(2)に掲げる期間(以下12の7-2-13において「適用制限期間」という。)を経過していない場合には当該通算承認の効力を失う直前におけるその通算親法人の通算子法人となることができないのであるが、当該適用制限期間中であっても当該通算親法人以外の通算親法人(以下12の7-2-13において「他の通算親法人」という。)との間に完全支配関係(法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合には、当該他の通算親法人の通算子法人となるのであるから留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)