(通算法人が株式移転により他の通算グループに属することとなる場合の申請特例年度の直前事業年度における時価評価法人の判定)
12の7-2-8 株式移転により設立された法人が、通算グループに属する通算親法人の発行済株式の全部を当該株式移転により取得をして保有した上で、法第64条の9第7項(通算承認)の規定の適用を受けて通算承認の申請を行う場合における当該通算グループに属する通算親法人及び通算子法人は、当該株式移転により設立された法人の申請特例年度開始の日の前日の属するそれぞれの事業年度終了の時において、それぞれ同条第10項第1号の「時価評価資産その他の政令で定めるもの」を有するかどうかにより同号の時価評価法人に該当するかどうかの判定を行う必要があることに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)