(最初通算事業年度開始の日に完全支配関係を有することとなった法人の取扱い)
12の7-2-9 法第64条の9第4項(通算承認)の規定により通算承認があったものとみなされる同項に規定する他の内国法人は、当該他の内国法人に係る同条第1項に規定する親法人の最初通算事業年度の開始の時に当該親法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。以下12の7-2-9において同じ。)がある法人に限られるのであるから、例えば、当該最初通算事業年度の開始の日に12の7-2-8(通算法人が株式移転により他の通算グループに属することとなる場合の申請特例年度の直前事業年度における時価評価法人の判定)の場合に該当することとなった当該通算グループに属する当該通算親法人及び当該通算子法人はこれに該当するが、当該最初通算事業年度の開始の日に当該親法人によって設立された法人のように当該開始の日において当該親法人との間に完全支配関係を有することとなった法人はこれに該当せず、同条第11項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)