(通算制度への再加入時の時価評価の要否)
12の7-3-12 法人が、法第64条の10第5項又は第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失った後に、再度、当該通算承認に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合には、当該法人が当該通算承認の効力を失う前の通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度(法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度をいう。以下12の7-3-13において同じ。)において法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は法第64条の12第1項の規定の適用を受けたかどうかにかかわらず、同項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)