(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)
12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正)