税務法規集

法人税基本通達 12の7-3-13(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価通算制度

要約

通算制度への加入に伴い時価評価すべき資産の範囲に該当する場合の時価評価損益の適用

適用条件
通算制度への加入に伴い、時価評価資産を有しないが令第131条の13第3項に掲げる資産を有する内国法人が対象。
備考
法第64条の12第1項、令第131条の13第3項に関連。

法人税基本通達 12の7-3-13(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)の条文本文

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)

12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)

12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項第2号、第3号又は第4号(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正

更新 

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度への加入)

12の7-3-13 法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が法第64条の9第12項(通算承認)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、法第64条の12第1項に規定する時価評価資産(以下12の7-3-15までにおいて「時価評価資産」という。)を有しないが令第131条の13第3項第2号、第3号又は第4号(時価評価資産等の範囲)に掲げるものを有する場合には、通算加入直前事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の12第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)

 更新

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