(通算法人が他の通算グループに加入する場合の資産に係る時価評価)
12の7-3-14 通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グループに属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有することとなった場合における当該通算親法人及び当該通算子法人が当該通算完全支配関係を有することとなった日の前日に有する資産については、法第64条の12第1項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定及び法第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定のいずれもが適用されるのであり、この場合には同項の規定を先に適用することに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
(注) 通算子法人の発行済株式又は出資の全部が当該他の通算グループに属する通算法人に保有されることとなったことにより、当該通算子法人が当該他の通算グループに属する他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有することとなった場合の当該通算子法人及び当該通算子法人との間に当該通算子法人による完全支配関係(法第64条の9第1項(通算承認)に規定する政令で定める関係に限る。)がある通算法人が当該他の通算グループへの加入に係る最初通算事業年度開始の日の前日に有する資産についても、同様とする。