(株式等保有法人が有する子法人の株式等の時価評価損益)
12の7-3-15 法第64条の12第2項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する株式等保有法人(以下12の7-3-15において「株式等保有法人」という。)については、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
(1) 同項に規定する他の内国法人(以下12の7-3-15において「他の内国法人」という。)のその通算承認の効力が生じた日において既に通算承認を受けて通算法人となっている場合も、同項の規定の適用がある。
(2) 次に掲げる場合に該当する場合であっても、同項の規定の適用がある。
イ 他の内国法人が、その通算承認の効力が生じた日の前日において時価評価資産を有していない場合
ロ 当該株式等保有法人が、当該他の内国法人の通算承認の効力が生じた日の前日において、同条第1項各号に掲げる法人に該当する場合又は時価評価資産を有していない場合