(通算法人が他の通算グループに加入する場合の通算子法人株式の投資簿価修正と加入の時価評価の適用関係)
12の7-3-16 12の7-3-14(通算法人が他の通算グループに加入する場合の資産に係る時価評価)の場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の株式を有する通算法人が有する当該通算子法人の株式に係る法第64条の12第2項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用に当たっては、同項に規定する「その時の帳簿価額」は、令第119条の3第5項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定による計算をした後の金額となるのであるから留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)