税務法規集

法人税基本通達 12の7-3-4(時価評価資産から除かれる資産の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外判定基準圧縮記帳通算制度

要約

通算制度開始時の時価評価対象から除外される、圧縮記帳適用済みの減価償却資産の範囲

適用条件
通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益の計算において適用。
備考
令第131条の15第1項第1号および通達10-3-3に関連。

法人税基本通達 12の7-3-4(時価評価資産から除かれる資産の範囲)の条文本文

(時価評価資産から除かれる資産の範囲)

12の7-3-4 令第131条の15第1項第1号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用上、同号ハに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産には、10-3-3の後段(工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等)の取扱いにより圧縮記帳をした減価償却資産が含まれる。(令4年課法2-14「五十」により追加)

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