(一括償却資産に係る時価評価益の計算)
12の7-3-5 法人の有する資産が令第131条の15第1項第4号又は第5号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる資産に該当するかどうかを判定する場合には、当該資産が令第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けているものであるときであっても、当該資産を令第131条の15第1項第4号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産ごとに判定することに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
(注) この場合において、同号及び同項第5号に規定する帳簿価額は零として、同項第4号に規定する1,000万円に満たないかどうかの判定及び同項第5号に規定する資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たないかどうかの判定を行うこととなる。