税務法規集

法人税基本通達 12の7-3-6(時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算通算制度

要約

時価評価資産の判定に用いる資本金等の額を通算開始直前事業年度終了時の額とする

適用条件
通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益の判定に適用
備考
令第131条の15第1項第5号に関連

法人税基本通達 12の7-3-6(時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額)の条文本文

(時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額)

12の7-3-6 法人が時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第131条の15第1項第5号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する「資本金等の額」は、通算開始直前事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)

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