(株式等保有法人が有する子法人の株式等の時価評価損益)
12の7-3-7 法第64条の11第2項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する株式等保有法人(以下12の7-3-7において「株式等保有法人」という。)については、次に掲げる場合に該当する場合であっても、同項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
(1) 同項に規定する内国法人が、その通算開始直前事業年度終了の時において時価評価資産を有していない場合
(2) 当該株式等保有法人が、当該内国法人の通算開始直前事業年度終了の時において、同条第1項各号に掲げる法人に該当する場合又は時価評価資産を有していない場合