(相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額)
13-1-15 13-1-14の場合において、借地人である法人が13-1-2に定める相当の地代により賃借した土地に係る借地権を譲渡し、又は当該土地を地主へ返還したときに通常収受すべき借地権の対価の額又は立退料等の額は、原則として次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十一」により追加、平23年課法2-17「二十七」により改正)
(1) その支払うべき地代の額の改訂方法につき13-1-8の(1)に掲げる方法によっている場合 零。ただし、当該借地権の設定等に当たり支払った権利金又は供与した特別の経済的な利益がある場合には、当該権利金の額又は特別の経済的な利益の額に相当する金額とする。
(2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
イ その支払っている地代の額が一般地代の額(通常支払うべき権利金を支払った場合に当該土地の価額の上昇に応じて通常支払うべき地代の額をいう。)に相当する金額となる時前にその譲渡又は返還が行われたとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として13-1-3に定める算式に準じて計算した金額
ロ イ以外のとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として通常取引される借地権の価額
(注) この取扱いは、法人が借地人から貸地の返還を受けるに当たり、(1)又は(2)に掲げる金額の立退料等のほかにその返還に伴い借地人において生ずる費用又は損失の補塡に充てるために合理的な金額を支払うことを妨げるものではないことに留意する。