税務法規集

法人税基本通達 13-1-3(相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算認定権利金

要約

相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定額の計算方法

適用条件
法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合
備考
13-1-2(相当の地代)および13-1-7の取扱いを参照

法人税基本通達 13-1-3(相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定)の条文本文

(相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定)

13-1-3 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が13-1-2に定める相当の地代の額に満たないときは、13-1-7の取扱いによる場合を除き、次の算式により計算した金額から実際に収受している権利金の額及び特別の経済的な利益の額を控除した金額を借地人等に対して贈与(当該借地人等が当該法人の役員又は使用人である場合には、給与の支給とする。以下13-1-14までにおいて同じ。)したものとする。(昭55年直法2-15「三十一」、昭56年直法2-16「五」により改正)

 土地の更地価格×(1-実際に収受している地代の年額÷13の1の2に定める相当の地代の年額)

(注)

 算式の「13-1-2に定める相当の地代の年額」は、実際に収受している権利金の額又は特別の経済的な利益の額がある場合であっても、これらの金額がないものとして計算した金額による。

 算式により計算した金額が通常収受すべき権利金の額を超えることとなる場合には、当該権利金の額にとどめる。

この条文を参照している裁決(3件)

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