(相当の地代の改訂)
13-1-8 法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合(13-1-5又は13-1-7の取扱いの適用がある場合を除く。)において、これにより13-1-2に定める相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書においてその後当該土地を使用させている期間内に収受する地代の額の改訂方法につき次の(1)又は(2)のいずれかによることを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出るものとする。この場合において、その届出がないときは、(2)の方法を選択したものとする。(昭55年直法2-15「三十一」により追加)
(1) その借地権の設定等に係る土地の価額の上昇に応じて順次その収受する地代の額を相当の地代の額(上昇した後の当該土地の価額を基礎として13-1-2に定めるところに準じて計算した金額をいう。)に改訂する方法
(2) (1)以外の方法
(注) 13-1-7の(注)は、法人が(1)の方法を選択した場合について準用する。