(相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定)
13-1-4 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させ、これにより相当の地代を収受した場合においても、その後その地代を引き下げたときは、その引き下げたことについて相当の理由があると認められるときを除き、原則としてその引き下げた時においてその時における当該土地の価額を基礎として13-1-3(相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定)の算式に準じて計算した金額(既に権利金の一部を収受している場合又は13-1-3により贈与があったものとして計算された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとする。(昭55年直法2-15「三十一」、平15年課法2-7「四十八」、令4年課法2-14「五十一」により改正)