(通常権利金を授受しない土地の使用)
13-1-5 法人が権利金を収受することなしに他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が13-1-2に定める相当の地代の額に満たないときにおいても、その土地の使用の目的が単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであるなどその土地の使用が通常権利金の授受を伴わないものであると認められるときは、13-1-3にかかわらず、権利金の認定は行わないことに留意する。(昭55年直法2-15「三十一」により改正)
(注) この場合、法人が実際に収受している地代の額がその土地の使用の目的に照らして通常収受すべき地代の額に満たないときは、その満たないことにつき相当の理由があると認められるときを除き、その満たない部分の金額を借地人等に対して贈与したものとする。