(製造業者等が負担する為替損失相当額等)
13の2-1-11 製造業者等が商社等を通じて行った輸出入等の取引に関して生ずる為替差損益の全部又は一部を製造業者等に負担させ又は帰属させる契約を締結している場合における商社等及び製造業者等の取扱いについては、次による。(平12年課法2-7「十九」により追加、平14年課法2-1「三十四」、平22年課法2-1「三十六」、平23年課法2-17「二十八」、令7年課法2-7「十四」により改正)
(1) 商社等 外貨建債権債務(外貨建債権(法第 61 条の9第1項第1号(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建債権をいう。以下この章において同じ。)又は外貨建債務をいう。以下この章において同じ。)について同号ロに規定する期末時換算法(以下この章において「期末時換算法」という。)を選定している場合(同号イに規定する発生時換算法(以下この章において「発生時換算法」という。)を選定している外貨建債権債務につき令第122条の3第1項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)の規定の適用を受けたときを含む。)において、当該契約に係る外貨建債権債務につき当該事業年度終了の時にその決済が行われたものと仮定した場合において製造業者等に負担させ又は帰属させることとなる金額(当該外貨建債権債務に係る換算差額又は法第61条の10第1項から第3項まで(為替予約差額の配分)に規定する各事業年度に配分すべき金額に相当する金額のうち、負担させ又は帰属させることとなる金額に限る。)を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 製造業者等 全ての商社等に対する当該契約に係る金銭債権及び金銭債務につき当該事業年度終了の時にその決済が行われたものと仮定した場合において負担し又は帰属することとなる金額(当該金銭債権及び金銭債務につき外貨建債権債務を有するとした場合において当該外貨建債権債務に係る換算差額又は同条第1項から第3項までに規定する各事業年度に配分すべき金額に相当する金額のうち、負担し又は帰属することとなる金額に限る。)を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入しているときは、継続適用を条件として、これを認める。