税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-1(前渡金、未収収益等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準外貨建債権債務

要約

外貨建債権債務に該当する前渡金、前受金、未収収益および未払費用の判定基準

適用条件
外貨建取引に係る前渡金、前受金、未収収益、未払費用が対象。
備考
前渡金・前受金は除外されるが、未収収益・未払費用は含まれるという例外規定あり。

法人税基本通達 13の2-2-1(前渡金、未収収益等)の条文本文

(前渡金、未収収益等)

13の2-2-1 外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。ただし、外貨建取引に係る未収収益又は未払費用は、外貨建債権債務に該当するものとして取り扱う。(昭50年直法2-21「33」により追加、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平12年課法2-7「二十」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する