税務法規集

法人税基本通達 13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価多通貨会計外貨建取引

要約

多通貨会計採用時の外貨建取引における本邦通貨への換算方法および平均相場の使用

適用条件
多通貨会計を採用し、一定期間ごとに本邦通貨へ換算している法人
備考
法第61条の8第1項、13の2-1-2の取扱いを準用

法人税基本通達 13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)の条文本文

(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)

13の2-1-3 法人が、外貨建取引を取引発生時には外国通貨で記録し、各月末、事業年度終了の時等一定の時点において本邦通貨に換算するといういわゆる多通貨会計を採用している場合において、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)の規定の適用に当たり、各月末等の規則性を有する1月以内の一定期間ごとの一定の時点において本邦通貨への換算を行い、当該一定の時点を当該外貨建取引に係る取引発生時であるものとして13の2-1-2の取扱いを適用しているときは、これを認める。この場合、円換算に係る為替相場については、当該一定期間を基礎として計算した平均値も使用することができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加)

(注) 法第61条の9第1項(外貨建資産等の換算額)に規定する期末時換算法を選定している場合の事業年度終了の時において有する外貨建資産等の円換算は、13の2-2-5(期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場)の為替相場による。

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