税務法規集

法人税基本通達 2-4-12(外貨建工事の工事進行基準の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算外貨建工事工事進行基準

要約

外貨建工事における工事進行基準の計算方法および円換算の取扱い

適用条件
外貨建工事に工事進行基準を適用する場合
備考
円換算については通達13の2-1-2から13の2-1-5を準用

法人税基本通達 2-4-12(外貨建工事の工事進行基準の計算)の条文本文

(外貨建工事の工事進行基準の計算)

2-4-12 外貨建工事における令第129条第3項(工事の請負)の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
 また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等)及び13の2-1-5(前渡金等の振替え)によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」、令7年課法2-7「四」により改正)

(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(外貨建工事の工事進行基準の計算)

2-4-12 外貨建工事における令第129条第3項(工事進行基準請負方法)の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
 また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)、13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)、13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等)及び13の2-1-5(前渡金等の振替え)によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」、令7年課法2-7「四」により改正)

2-4-22から繰上げ+更新 

(外貨建工事の工事進行基準の計算)

2-4-22 外貨建工事における令第129条第3項(工事進行基準の方法)の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
 また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)、13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)、13の2-1-4(先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等)及び13の2-1-5(前渡金等の振替え)によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」、平23年課法2-17「七」により改正)

 2-4-12へ繰上げ+更新

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