(期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場)
13の2-2-5 法人が期末時換算法により円換算を行う場合(法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合を除く。)の為替相場は、事業年度終了の日の電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、外国通貨の種類の異なるごとに当該外国通貨に係る外貨建資産等の全てについて、外貨建ての資産については電信買相場により、外貨建ての負債については電信売相場によることができる。(昭50年直法2-21「33」により追加、昭53年直法2-24「6」、昭54年直法2-31「七」、昭57年直法2-11「十三」、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平23年課法2-17「二十九」により改正)
(注)
1 当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場は、継続適用を条件として、当該事業年度終了の日を含む1月以内の一定期間におけるそれぞれの平均値によることができる。
2 当該事業年度終了の日の電信買相場又は電信売相場が異常に高騰し、又は下落しているため、これらの相場又はその仲値によることが適当でないと認められる場合も、(注)1の平均値を使用することができる。