税務法規集

法人税基本通達 13の2-1-5(前渡金等の振替え)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算外貨建取引前渡金

要約

外貨建取引の円換算において、前受金又は前渡金の帳簿価額を収益又は費用の額とすること

適用条件
13の2-1-2により円換算を行う場合
備考
13の2-1-2の特例として適用可能

法人税基本通達 13の2-1-5(前渡金等の振替え)の条文本文

(前渡金等の振替え)

13の2-1-5 13の2-1-2により円換算を行う場合において、その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、13の2-1-2にかかわらず、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収益又は費用の額とし、改めてその収益又は費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加)

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