(海外支店等の資産等の換算の特例)
13の2-1-8 法人が国外に支店等を有する場合において、当該支店等の外国通貨で表示されている財務諸表を本店の財務諸表に合算する場合における円換算額については、当該支店等の財務諸表項目の全てについて当該事業年度終了の時の為替相場による円換算額を付すことができるものとする。(平12年課法2-7「十九」により追加、平14年課法2-1「三十四」、平23年課法2-17「二十八」により改正)
(注) 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、収益及び費用(前受金等の収益性負債の収益化額及び前払金等の費用性資産の費用化額を除く。)の換算につき、取引日の属する月若しくは半期又は当該事業年度の一定期間内における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値も使用することができる。この場合、当該国外支店等に係る当期利益の額又は当期損失の額の円換算額は、当該国外支店等に係る貸借対照表に計上されている金額の円換算額となることに留意する。