(為替差益を計上した場合の資産の取得価額の不修正)
13の2-1-9 資産の取得に要した法第61条の9第1項第1号(外貨建資産等の換算額)に規定する外貨建債務(以下この章おいて「外貨建債務」という。)を当該事業年度終了の時の為替相場により円換算を行ったため為替差益が生じた場合であっても、当該資産の取得価額を減額することはできないことに留意する。(平12年課法2-7「十九」により追加)
外貨建債務の円換算により為替差益が生じた場合でも、資産の取得価額を減額できないこと
(為替差益を計上した場合の資産の取得価額の不修正)
13の2-1-9 資産の取得に要した法第61条の9第1項第1号(外貨建資産等の換算額)に規定する外貨建債務(以下この章おいて「外貨建債務」という。)を当該事業年度終了の時の為替相場により円換算を行ったため為替差益が生じた場合であっても、当該資産の取得価額を減額することはできないことに留意する。(平12年課法2-7「十九」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する