税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-4(発生時換算法-期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準発生時換算法洗替方式

要約

洗替方式で純資産に計上した有価証券の換算差額を発生時換算法として取り扱うこと

適用条件
外貨建有価証券の換算差額を純資産の部に計上している場合に適用。
備考
純資産計上額が資本金等の額や利益積立金額に該当しないこと、税効果会計適用時を含むことが注記されている。

法人税基本通達 13の2-2-4(発生時換算法-期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い)の条文本文

(発生時換算法-期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い)

13の2-2-4 事業年度終了の時(以下13の2-2-4において「期末時」という。)に有する法第61条の9第1項第2号ロ及びハ(外貨建資産等の換算額)に規定する有価証券について、期末時における為替相場により換算した金額をもって当該有価証券の当該期末時における円換算額とし、かつ、当該換算によって生じた換算差額の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合の当該換算の方法は、発生時換算法として取り扱うのであるから留意する。(平12年課法2-7「二十」により追加、平19年課法2-3「三十八」、平28年課法2-11「八」により改正)

(注) 上記の円換算を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。

(1) 純資産の部に計上した換算差額に相当する金額は、法第2条第16号(定義)に規定する資本金等の額のうち資本金の額又は出資金の額以外の金額及び同条第18号(定義)に規定する利益積立金額に該当しない。

(2) 「換算差額の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には、税効果会計に基づき、当該換算差額の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。

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