(先物外国為替契約等がある外貨建資産・負債の換算)
13の2-2-6 法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する「資産又は負債の金額」又は令第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算)に規定する「外貨建取引に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額」の円換算額が先物外国為替契約等により確定しているときは、これらの規定に基づき、当該先物外国為替契約等により確定している円換算額をもってこれらの規定に規定する資産又は負債(以下この章において「外貨建資産・負債」という。)の円換算額とするのであるが、当該外貨建資産・負債につき先物外国為替契約等を締結しているかどうかは、原則として個々の外貨建資産・負債ごとに判定することに留意する。ただし、法人が、その取引の決済約定の状況等に応じ、包括的に先物外国為替契約等を締結しているような場合には、当該外貨建資産・負債に係る同項に規定する円換算額は、その予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てて算出するものとする。(平8年課法2-6により追加、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」により改正)
(注) 法第61条の8第2項の規定は、令第122条の規定に優先して適用されることに留意する。