(2以上の先物外国為替契約等を締結している場合の契約締結日の特例)
13の2-2-8 法人が当該事業年度において外貨建資産等につき2以上の先物外国為替契約等を締結した場合において、当該2以上の先物外国為替契約等の締結した日の属する月が異なるときは、当該2以上の先物外国為替契約等の全てにつき当該事業年度開始の日以後6月(当該事業年度の月数が12月に満たない場合には、6に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した月数)を経過した日において締結したものとして法第61条の10第1項から第3項まで(為替予約差額の配分)の規定を適用することができるものとする。(平8年課法2-6により追加、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平23年課法2-17「二十九」により改正)
(注)
1 当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
2 令第122条の9第3項(為替予約差額の月数按分の特例)の規定に基づく月数による按分は継続適用を前提として認められているものであるが、本文の適用は、同項の規定の適用を受けている場合に限られないことに留意する。