(期末時換算法-為替差損益の一括表示)
13の2-2-9 法人が外貨建資産等につき期末時換算法を選定している場合の為替差損益を個々の外貨建資産等の額に加算又は減算しないで、いわゆる洗替方式により売掛金、借入金等のそれぞれの項目に一括して加算又は減算している場合であっても、その計算を認めるものとする。この場合、貸倒引当金の計算の基礎となる金銭債権の額は、当該金銭債権の額に対応する為替差損益に相当する金額を加算又は減算して計算することに留意する。(昭50年直法2-21「33」により追加、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」により改正)