税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-18(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金損金為替予約差額外貨建資産

要約

外貨建資産等の支払日等の繰延べ等があった場合の為替予約差額の算入額の計算方法

適用条件
為替予約差額の配分規定の適用を受ける外貨建資産等で、支払日等の繰延べ等が行われた場合に適用。
備考
円換算額が確定しない場合は13の2-2-16を適用。

法人税基本通達 13の2-2-18(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い)の条文本文

(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い)

13の2-2-18 令第122条の9第1項(為替予約差額の配分)の規定の適用を受ける外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ(繰上げを含む。以下13の2-2-18において「繰延べ等」という。)が行われた場合においても当該外貨建資産等につき円換算額(当該繰延べ等により円換算額に異動が生じたときは、異動後の円換算額)が確定しているときは、その繰延べ等が行われた日の属する事業年度(以下13の2-2-18において「繰延事業年度」という。)以後の事業年度の所得の金額の計算上、当該外貨建資産等に係る為替予約差額の残額(当該外貨建資産等に係る為替予約差額から当該繰延事業年度の前事業年度までの各事業年度において益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た残額をいい、その繰延べ等に伴い当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の内容が変更されたことにより、その円換算額に異動が生じたときは、異動後の円換算額に基づく再計算後の残額をいう。以下13の2-2-18において同じ。)を当該繰延事業年度開始の日から当該外貨建資産等に係る債権債務の繰延べ等後の支払の日までの期間の月数又は日数で除し、これに当該事業年度の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。(平6年課法2-1「六」により追加、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平15年課法2-7「五十」、平29年課法2-17「二十二」、令4年課法2-14「五十三」により改正)

(注)

 当該事業年度が当該外貨建資産等に係る債権債務の支払の日の属する事業年度である場合には、当該為替予約差額の残額から当該事業年度の前事業年度(繰延事業年度以後の事業年度に限る。)までの間に益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入することに留意する。

 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

 外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ等が行われたことに伴い、当該外貨建資産等に係る円換算額が確定しないこととなった場合には、13の2-2-16(先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い)の取扱いによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する