(受益者とみなされる委託者)
14-4-8 法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により受益者とみなされる者には、同項に掲げる信託の変更をする権限を現に有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19年課法2-5「八」により追加、平23年課法2-17「三十一」により改正)
(1) 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合
(2) 信託法第182条第2項(残余財産の帰属)に掲げる信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下14-4-8において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合