(席貸業の範囲)
15-1-38 令第5条第1項第14号イ(席貸業)に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15-1-53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」により改正)
(注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。