税務法規集

法人税基本通達 15-1-38(席貸業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準席貸業

要約

娯楽・遊興・慰安目的の席貸業に、興行目的の集会場や体育館等の貸付けが含まれる範囲

適用条件
不動産貸付業に該当するものを除く
備考
令第5条第1項第14号イに関連

法人税基本通達 15-1-38(席貸業の範囲)の条文本文

(席貸業の範囲)

15-1-38 令第5条第1項第14号イ(席貸業)に規定する「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行15-1-53により興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野球場、テニスコート、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、昭59年直法2-3「九」により改正)

(注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しに該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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