税務法規集

法人税基本通達 15-1-5(継続して行われるもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準収益事業

要約

収益事業の意義における「継続して行われるもの」の判定基準と具体例

適用条件
公益法人等が収益事業を行う場合に適用
備考
法第2条第13号、令第5条第1項各号に関連

法人税基本通達 15-1-5(継続して行われるもの)の条文本文

(継続して行われるもの)

15-1-5 法第2条第13号(収益事業の意義)の「継続して……行われるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(1) 例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの

(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの

(注) 公益法人等が令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる事業のいずれかに該当する事業(以下15-1-5において「特掲事業」という。)とこれに類似する事業で特掲事業に該当しないものとを行っている場合には、その行う特掲事業が継続して行われているかどうかは、これらの事業が全体として継続して行われているかどうかを勘案して判定する。

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