税務法規集

法人税基本通達 15-1-6(付随行為)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示付随行為

要約

収益事業の範囲に含まれる「その性質上その事業に附随して行われる行為」の具体例

適用条件
公益法人等における収益事業の判定に適用
備考
物品販売の判定については15-1-10を参照

法人税基本通達 15-1-6(付随行為)の条文本文

(付随行為)

15-1-6 令第5条第1項(収益事業の範囲)に規定する「その性質上その事業に附随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(1) 出版業を行う公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け

(2) 技芸教授業を行う公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売及びバザーの開催

(注) 教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売に係る収益事業の判定については、15-1-10に定めるところによる。

(3) 旅館業又は料理店業を行う公益法人等がその旅館等において行う会議等のための席貸し

(4) 興行業を行う公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすることを許諾する行為

(5) 公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為

(6) 公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為

この条文を参照している裁決(1件)

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