(収益事業の所得の運用)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6(付随行為)にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」、令8年課法2-9「十二」により改正)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37 条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。