税務法規集

法人税基本通達 15-1-8(身体障害者等従事割合の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算身体障害者等雇用

要約

公益法人等の非課税判定における身体障害者等従事割合の算定方法

適用条件
公益法人等が身体障害者等を雇用する場合の非課税判定に適用
備考
法人税法施行令第5条第2項第2号に基づく

法人税基本通達 15-1-8(身体障害者等従事割合の判定)の条文本文

(身体障害者等従事割合の判定)

15-1-8 公益法人等の行う事業につき令第5条第2項第2号(身体障害者等を雇用する場合の非課税)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。(昭56年直法2-16「七」により追加、平6年課法2-1「九」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

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