税務法規集

法人税基本通達 15-2-12(補助金等の収入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準補助金等

要約

公益法人等等が受ける補助金等の収益事業に係る益金算入の判定基準

適用条件
収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が対象
備考
固定資産取得用と経費補填用で取扱いが異なる

法人税基本通達 15-2-12(補助金等の収入)の条文本文

(補助金等の収入)

15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補塡するために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。

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