(公益法人等が収入したゴルフクラブの入会金)
15-2-13 公益法人等又は人格のない社団等であるゴルフクラブがその会員となる者から収入した入会金(当該会員が脱退する場合にこれを返還することが、その定款、規約等において明らかなもの及び会員から預った一種の保証金等に類する性格を有するものを除く。)の額は、その収益事業に係る益金の額に算入するのであるが、当該公益法人等又は人格のない社団等がその入会金の全部又は一部に相当する金額を基金等として特別に区分経理した場合には、その区分経理をした金額は、収益事業に係る益金の額に算入しないことができる。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等がその基金等として特別に区分経理をしている金額の全部又は一部に相当する金額を取り崩して収益事業に係る損失の補塡に充て、又はゴルフ場施設の修理費その他収益事業に係る費用の支出に充てたときは、その補塡等に充てた金額は、当該事業年度の収益事業に係る益金の額に算入する。(昭56年直法2-16「八」、平23年課法2-17「三十三」により改正)
(注) 会員の名義変更に当たって収受する名義書替料等の額は、収益事業に係る益金の額に算入するのであるから留意する。