税務法規集

法人税基本通達 15-2-2(固定資産の区分経理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価区分経理収益事業

要約

収益事業以外の事業から収益事業へ転用した固定資産の区分経理における帳簿価額の取扱い

適用条件
公益法人等又は人格のない社団等が対象
備考
償却限度額の計算は通達7-4-3から7-4-4の2までを準用

法人税基本通達 15-2-2(固定資産の区分経理)の条文本文

(固定資産の区分経理)

15-2-2 公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、平19年課法2-17「三十」により改正)

(注) 本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については、7-4-3から7-4-4の2まで(償却方法を変更した場合等の償却限度額)の例による。

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