税務法規集

法人税基本通達 15-2-3(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算区分経理元入金

要約

収益事業に区分経理した資産等の正味額を元入金とした場合の資本金等の額及び利益積立金額への非該当性

適用条件
収益事業を開始し、資産及び外部負債を収益事業に属するものとして区分経理した場合に適用。
備考
他会計振替額等の科目で経理した場合の益金・損金不算入について注記あり。

法人税基本通達 15-2-3(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)の条文本文

(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)

15-2-3 収益事業を開始した日において、令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)の規定により収益事業以外の事業に属する資産及び外部負債につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該資産の額の合計額から当該外部負債の額の合計額を減算した金額を元入金として経理したとしても、当該金額は、資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないことに留意する。
 その後において、収益事業以外の事業に属する金銭その他資産につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該金銭その他の資産の価額についても、同様とする。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)

(注) 収益事業に属するものとして区分経理した金額を、他会計振替額等の勘定科目により収益又は費用として経理した場合には、当該金額は益金の額又は損金の額に算入されない。

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