税務法規集

法人税基本通達 7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算減価償却償却方法の変更

要約

定額法から定率法へ償却方法を変更した場合の償却限度額の計算方法

適用条件
旧定額法から旧定率法、または定額法から定率法に変更した場合に適用。
備考
令第61条第2項の特例による償却限度額は除く。

法人税基本通達 7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)の条文本文

(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)

7-4-3 減価償却資産の償却方法について、旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、その変更した事業年度開始の日における帳簿価額、当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし、当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算するものとする。(平19年課法2-7「五」、平19年課法2-17「十三」により改正)

(注) 当該減価償却資産について繰越控除される償却不足額があるときは、その償却不足額は、変更をした事業年度開始の日における帳簿価額から控除する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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