(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」、令8年課法2-9「十三」により改正)
(注) 人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。