(期末利益積立金額)
16-1-6 法人が事業年度の中途において剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(みなし配当を含む。)を行い利益積立金額が減算した場合又は当該事業年度前の各事業年度において損金の額に算入されなかった償却超過額、引当金、準備金の繰入超過額等を当該事業年度において損金の額に算入した場合には、その減算した金額又は損金の額に算入した金額は、法第67条第5項第3号(特定同族会社の特別税率)に規定する「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」に該当する。したがって、当該事業年度の留保所得金額がある場合において、当該事業年度終了の時の利益積立金額は、適格合併、適格分割型分割又は通算法人による他の通算法人の株式の譲渡等があったことにより令第9条(利益積立金額)の規定に基づき加算又は減算する利益積立金額があるときを除き、当該事業年度開始の時の利益積立金額と同額となることに留意する。(平3年課法2-4「十三」、平14年課法2-1「三十八」、平15年課法2-7「五十五」、平15年課法2-22「十六」、平19年課法2-3「四十三」、令4年課法2-14「五十六」により改正)