(上場株式等の配当等に係る分配時調整外国税相当額の控除の取扱い)
16-3の2-5 法人が交付又は支払を受ける次に掲げる配当等に係る法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)の規定の適用に当たっては、同条に規定する法人税の額から控除される金額は、次に掲げる配当等に応じそれぞれ次に掲げる金額を基礎として計算することに留意する。(令元年課法2-33「四」により追加)
(1) 措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等の交付を受ける場合において、同条第3項各号に定める金額があるときにおける当該上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等に係る同条第7項の規定により読み替えて適用される法第68条第1項(所得税額の控除)に規定する調整対象外国税相当額
(2) 措置法第9条の6第1項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当の支払を受ける場合において、当該利益の配当に係る同条第4項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額があるときにおける当該利益の配当 当該特定目的会社分配時調整外国税相当額
(3) 措置法第9条の6の2第1項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同項に規定する配当等の支払を受ける場合において、当該配当等に係る同条第4項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額があるときにおける当該配当等 当該投資法人分配時調整外国税相当額
(4) 資産の流動化に関する法律第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合において、措置法第9条の6の3第4項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額があるときにおける当該剰余金の配当 当該特定目的信託分配時調整外国税相当額
(5) 措置法第9条の6の4第1項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払を受ける場合において、当該剰余金の配当に係る同条第4項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額があるときにおける当該剰余金の配当 当該特定投資信託分配時調整外国税相当額
(注) 本文の取扱いは、 16-3の2-1(未収の収益の分配に対する分配時調整外国税相当額の控除)から16-3の2-4(分配時調整外国税相当額の控除の適用を受けない場合の取扱い)までの取扱いの適用に当たっても、同様とする。