(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における引当金の取崩額等)
16-3-16 当該事業年度前の各事業年度においてその繰入額、積立額又は経理した金額を国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した引当金、準備金又は特別勘定の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうちその繰入れをし、積立てをし、又は経理をした事業年度において国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額を当該取崩し等に係る事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。(昭58年直法2-3「六」により追加、平2年直法2-1「十三」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平22年課法2-1「四十一」、平27年課法2-26「一」、令2年課法2-17「十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
(注) 当該事業年度において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下16-3-16において同じ。)から引継ぎを受けた引当金、準備金又は特別勘定の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうち当該被合併法人等においてその繰入れをし、積立てをし、又は経理をした事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額についても、同様とする。