(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における寄附金、交際費等の損金算入限度額の計算)
16-3-19 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に当たり、令第141条の3第2項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に基づき、法第37条第1項若しくは第2項(寄附金の損金不算入)又は措置法第61条の4第1項から第3項まで(交際費等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合には、各国外事業所等をそれぞれ一の法人とみなして計算することに留意する。この場合において、次のことは次による。(平28年課法2-11「十一」により追加、令2年課法2-17「十一」、令4年課法2-14「五十八」により改正)
(1) 令第73条第1項第1号イ(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、内国法人の当該事業年度終了の時における同号イに規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額による。
(2) 措置法第61条の4第1項に規定する資本金の額又は出資金の額は、内国法人の当該事業年度終了の日における同項に規定する資本金の額又は出資金の額による。