税務法規集

法人税基本通達 16-3-19の4(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国外源泉所得共通利子

要約

その他の国外源泉所得の計算における共通利子の額の配分方法

適用条件
内国法人がその他の国外源泉所得に係る所得の金額を計算する場合に適用。
備考
主たる事業(卸売業、製造業、銀行業等)により計算方法が異なる。

法人税基本通達 16-3-19の4(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦)の条文本文

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における負債の利子の額の配賦)

16-3-19の4 当該事業年度における令第141条の8第2項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子令第136条の2第1項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16-3-19の4において同じ。)の額(以下16-3-19の5までにおいて「共通利子の額」という。)については、内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次によりその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2-26「一」により追加、令4年課法2-14「五十八」、令5年課法2-8「十」により改正)

(1) 卸売業及び製造業 次の算式による方法

 (算式)当該事業年度における共通利子の額の合計額 × 分分母の各事業年度終了の時におけるその他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等の帳簿価額の合計額 ÷ 当該事業年度終了の時及び当該事業年度の直前事業年度終了の時における総資産の帳簿価額の合計額

(2) 銀行業 次の算式による方法

 (算式)その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等の当該事業年度中の平均残高 × 当該事業年度における共通利子の額の合計額 ÷ 預金、借入金等の当該事業年度中の平均残高 +(当該事業年度終了の時及び当該事業年度の直前事業年度終了の時における自己資本の額の合計額 - 左の各事業年度の終了の時における固定資産の帳簿価額の合計額)× 2分の1

(3) その他の事業 その事業の性質に応じ、(1)又は(2)の方法に準ずる方法

(注)

 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。

 (1)及び(2)の算式の「その他の国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、これらの算式における当該株式又は出資に係る「有価証券等の帳簿価額」及び「有価証券等の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。

 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)の規定の例により計算した金額によるものとし、法人が税効果会計を適用している場合において、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。

 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

4 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。

更新 

4 (2)の算式の「自己資本の額」は、確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号(定義)に規定する固定資産の帳簿価額による。

 更新

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