税務法規集

法人税基本通達 16-3-19の5(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における確認による共通費用の額等の配賦方法の選択)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算承認共通費用国外源泉所得

要約

その他の国外源泉所得の計算における共通費用・共通利子の配賦方法の選択と確認手続

適用条件
通常の配分方法が業務内容に適合しない場合に適用。
備考
所轄税務署長または所轄国税局長の確認が必要。

法人税基本通達 16-3-19の5(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における確認による共通費用の額等の配賦方法の選択)の条文本文

(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算における確認による共通費用の額等の配賦方法の選択)

16-3-19の5 当該事業年度の共通費用の額又は共通利子の額のうちその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算する場合において、16-3-19の3又は16-3-19の4によることがその内国法人の業務の内容等に適合しないと認められるときは、あらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けて、当該共通費用の額又は共通利子の額の全部又は一部につき収入金額、直接経費の額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちその業務の内容等に適合すると認められる基準によりその計算をすることができるものとする。(平27年課法2-26「一」により追加)

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